アスベストに関して

アスベスト処理に関する注意事項と業務案内

石綿含有量が重量比率で全体の0.1パーセントを超える建材等を廃棄する場合、石綿含有廃棄物として処分しなければなりません。

吹き付け材や飛散しやすい状態のもの(レベル1及び2)は2重袋詰め等必要な処置を行った上で管理型最終処分地あるいは再生・減容処理施設に搬入し、処分をしなければなりません。

対して、容易に飛散するおそれのない、アスベスト成形板等石綿含有廃棄物(レベル3)は安定型最終処分地にて埋立て処分が可能で、処分する際の飛散防止に関する必要な処置も、レベル1及び2と比べれば簡略化されております。

廃石綿等の飛散性アスベスト (レベル1・特別管理産業廃棄物) について 収集運搬業許可を取得しました
(※京都市・京都府・滋賀県・大津市に限る)

耐用年数の関係や耐震補強工事の為などで解体される物件数も増加傾向にあり、それに伴い発生量が今後更に増える見込みとなっている アスベスト を含む産業廃棄物について、これまで㈱木下カンセーではスレート瓦、波板、石綿管、Pタイルなど、含有する アスベスト が飛散する恐れのない状態である 非飛散性アスベスト (レベル3・ 石綿含有産業廃棄物 )のみの取り扱いでした。


しかしこの度、京都府、滋賀県において、 廃石綿等 の 飛散性アスベスト ( 特別管理産業廃棄物 )についても新たにその収集運搬業許可を取得することができました。これにより、 吹き付けアスベスト 等についても現在は㈱木下カンセーで対応が可能となっております。解体・改築工事等で アスベスト が発生する場合は、是非その処理をご用命下さい。(弊社グループ:㈱石田産業では滋賀県、三重県で前述の許可を既得しております。合わせてご利用下さい。)


廃石綿等が発生する場合の留意事項

  • 吹き付けアスベスト等の除去工事
    必要な届出等
    • 石綿障害予防規則に基づく事前調査、作業計画、作業の届出(労働基準監督署)
    • 大気汚染防止法に基づく届け出(環境森林事務所)
    • 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・報告(環境森林事務所)
  • 特別管理産業廃棄物の発生
    運搬されるまでの保管(排出事業者)
    • 他の廃棄物と分別
    • 飛散の危機を極力少なくするため、発生現場から処分施設に直送することが原則
    • 周囲に囲いを設ける
    • 廃石綿の保管場所であること等の表示(掲示板)
    • 他の物が混入しないよう仕切りを設ける等の措置
    • 飛散防止措置
      • 湿潤化(散水や発塵防止剤散布等)し、十分な強度を有する耐水性の材料で二重に梱包する
      • コンクリート固化
    • 保管容器等に廃石綿等である旨、取り扱う際の注意事項を表示
    • 特別管理産業廃棄物排出事業者の帳簿備付け・記載
    収集運搬及び処分の委託契約(排出事業者)
    • 特別管理産業廃棄物収集運搬(廃石綿等)業者との委託契約
    • 中間処理(溶融等)事業または管理型最終処分業者との委託契約
      • 委託契約の締結(契約書の作成)
      • あらかじめ受託者に次の事項を文書で通知
        1. 委託する特別管理産業廃棄物の種類、数量、形状及び荷姿
        2. 取り扱う際に注意すべき事項
    • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行
  • 収集運搬
    特別管理産業廃棄物(廃石綿等)収集運搬業者
    • 廃石綿等が他の物と混在しないよう、他の物と区別して運搬
    • 運搬容器は廃石綿等が飛散・流出等するおそれのない物を使用
    • 荷台には覆いをかける
    • 委託者から通知された文書を携帯(袋・容器に当該事項が表示されている場合は携帯不要)
    産業廃棄物管理型最終処分場
    取り扱う産業廃棄物の種類に「廃石綿等」が含まれる最終処分場に限る
    中間処理施設
    • 法施行令第7条第11項の2に掲げる溶融施設
    • 法施行令第15条第4項の2の規定により認定を受けた無害化処理を行う中間処理施設

当社が行う業務

木下カンセーが行えるのは、収集運搬業務のみです。処分は最終処分地に直接搬入することになります。

その為、産業廃棄物の処理委託契約は当社との間で「収集運搬委託契約書」を、最終処分地と「処分委託契約書」を各々取り交わす必要がございます。

最終処分地との書類や料金のやり取りなどは当社が段取りさせていただきますので、わからない事がございましたら気軽にお問い合わせください。